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はじめに〜障害年金の給付
我が国には、【障害年金給付】という制度があります。

この制度は、国民年金や厚生年金保険に加入している方が、病気やケガによって以下のような状態になった場合に、障害の程度に応じて、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)が受け取れる「権利」です。

* 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない。または、行ってはいけない場合。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られる場合。家庭内でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られる場合。⇒ 障害等級が、概ね1級レベル
     
  * 家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない。または、行ってはいけない場合。
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる場合。家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる場合。⇒ 障害等級が、概ね2級レベル
     
  * 病気やケガは治ったが、労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする場合。
あるいは、病気やケガが治らない場合は、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする場合。⇒ 障害等級が、概ね3級レベル

しかし、一方で、いわゆる「障害年金のもらいそこない」と言われる方々が10万人以上も存在する、といわれています。

国民の当然の権利として、もらえるはずの「障害年金」がもらえない、という大変恐ろしい現象が、起こっている、ということです。

なぜ、そのような事が起こるのでしょうか?

* 障害年金の制度そのものを知らないか、知っているが障害年金の請求の方法がわからない。
     
  * 障害等級に該当しないと間違った指摘を受けたり、誤った判断で障害年金の受給要件に該当しないと決めつけてしまう。
     
  * 他の福祉制度と混同して、障害年金の制度の内容・趣旨を理解していない。
     
  * 医師に書いてもらった障害年金請求用の診断書が、障害年金を裁定する上では不完全なものになっている。
     
  * 請求者ご本人、あるいは、ご家族が作成する「申立書」の記載内容が不充分であるために、所定の障害等級に該当しない。
     
  * 障害認定基準・障害認定要領が複雑なため、様々な誤認や理解不足によって障害年金が申請できない。
     
  * 労災事故によるケガが原因でも障害基礎年金・障害厚生年金が支給される事を知らずに、そのまま時間だけが推移して権利を失う。

私たちは、そのような事を少なくし、一人でも多くの方が国民の権利としての障害年金を受け取る事ができるように、という願いを持って活動しています。

このホームページでは、日本全国の皆さんに私たちの経験とノウハウご活用いただけるよう、下記のような内容をご用意しました。全教材一覧はこちら→
 
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  老齢年金や遺族年金と違い、障害年金の裁定請求を行ったとしても、必ずもらえる保障はありません。

なぜなら「障害年金がもらえない理由」が存在しているからです。
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