最初に、このサポートパックの利点を申し上げます。
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「年金受給権者現況届」と一緒に提出する「診断書」を、専門家が事前にチェックします。 |
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上記のチェックによって、障害等級が軽くなる事や、支給停止を招くような事態を、可能な限り避ける事ができます。(病態が本当に回復している場合、その限りではありません) |
障害年金の受給権を獲得することができれば、障害の状態や病態に変化が無い限り、一生涯にわたって障害年金を受給することが可能です。しかし、毎年、社会保険庁へ「年金受給権者現況届」を提出しなければなりません。 そして、現況届と一緒に所定の診断書を提出します。前回提出した診断書の内容と今回提出する診断書の内容が同程度のものであれば、現在認定されている障害等級は変りません。
ただし、「障害の程度が軽くなった」「病態が回復してきた」と判断された場合、2級から3級になったり、3級から支給停止になったりすることがあります。
病態がほんとうに回復傾向にあるのであれば、それは喜ばしいことです。
しかし、障害の程度が以前と比べてさほど変化が無く、病態もほとんど変らないのに、主治医の書いた診断書の内容が、以前提出した診断書よりも病態や障害の程度が軽めに書かれてしまう事があります。
担当主治医が変った場合などによく見受けられるケースですが、こうなると全くとんでもないことになってしまいます。
そこで、皆さん(受給権者)側の対策として、現況届と一緒に提出する診断書を社会保険庁に提出する前に、事前チェックされる事をお薦めします。
なぜなら、現況届提出の際は、ご本人が記入する「申立書」は添付しません。つまり、診断書の記載内容のみで全てが決まってしまうのです。
そして、それによって、その後の将来にわたる障害年金の額も決まってしまいます。場合によっては障害等級ランクが変更になったり、障害年金の支給停止ということも起こってしまうのです。そういう意味では、大変恐ろしいことです。
そのような問題に対処するため、「障害年金の受給権獲得実践研究会」の経験とノウハウに基づいて、現況届及び診断書を事前にチェックするサポートを開始しました。
それでは、【現況届けサポートパック】の各コースをご案内いたします。
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